少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されました。
※この改正は、定年の65歳への引き上げを義務付けるものではありません。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
更新日:2021年9月30日
この助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の 整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成するもので、高年齢者の雇用推進 を図ることを目的としています。本助成金はⅠ~Ⅲの3つのコースに分けられます。
更新日:2021年9月30日