育児介護休業法の改正は、主に男性を対象とした育休取得促進を図る観点から、4月と10月に段階的に施行されます。
国民年金法・厚生年金法の改正は令和4年4月と10月に施行されます。
高齢者や女性などの就業が進み、多くの人がこれまでより長い期間、多様な形で働くことが見込まれるなか、社会の変化を年金制度にも反映し、高齢期の経済基盤の充実を図るのが目的とされています。
令和4年4月施行
・60歳台前半の在職老齢年金制度の見直し
・在職定時改定の導入
・繰下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げ
・繰上げ受給の1ヵ月あたりの減額率を0.5%→0.4%に変更など
令和4年10月施行
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
・強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に士業を追加など
雇用保険料率は令和4年10月に引き上げ、求人メディアの届出制導入も10月施行されます。
職場のパワハラ防止措置は中小企業も令和4年4月から義務化になります。
女性活躍推進法の一般事業主行動計画の策定義務対象企業が拡大されます。
更新日:2022年5月11日