中小企業における月60時間超の残業の割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日からです

 

大企業はこれまでも月60時間超の残業の割増賃金は50%以上を支払う義務が課せられていましたが、2023年4月1日から中小企業にも適用されます。

 

労働時間法制の見直しについて(厚生労働省)

更新日:2022年4月21